すっぽんの養殖をビジネスにしたい、と考えている方もいるでしょう。
すっぽんは食用として大変価値の高いものであり、養殖に成功すれば安定した収入をしっかりと得られると考える方もいて不思議ではありません。
しかし、そもそもすっぽんの養殖をする際、勝手に始めてよいものなのでしょうか。
ここでは、すっぽんの養殖に必要な資格、許可などはあるのか、それについて解説していきたと思います。
すっぽんは、生物です。養殖としてそれを取扱うとなると、まず考えなければならない許可が、動物取扱業でしょう。
動物取扱業とは、動物の繁殖、飼育、展示、売買などをする方のことを指し、基本的にはこれらをするには、「動物取扱業」が必須です。
すっぽんも、動物の一種であることを考えると、動物取扱業の登録をする必要があると考えるが一般的でしょう。
ただし、ポイントは「動物の繁殖、飼育、展示、売買」といった部分です。
仮に、すっぽんを観賞用やペットとして養殖する場合は動物取扱業が必要ですが、食用の場合は、“家畜”に分類されることから同業の登録が不要とされています。
食品といった意味で守るべき規則、また養殖自体はそれを行なう市区町村単位で規定があるため、勝手にスタートさせるのは避けた方がよいでしょう。
独立して養殖業を営む場合、業業組合に入り「区画漁業権」の取得が必要です。
ただ基本的に、食用にすっぽん養殖をスタートさせる場合、そに対応する特別な許可や資格は必要ないといわれています。(商売をする上での許可などは必要)
しかし、何らかの資格を持っていると安心だから、あれば取得しておきたいといった方も多いかもしれません。その際、魚介類殖業者になるといった方法があるでしょう。
そもそも、すっぽんは養殖の対象になっていることから、魚介類殖業者がすっぽん養殖をすることは問題ありません。
養殖業をするためには特別な資格は必要ないものの、水産業や養殖業における最低限の知識は持ち合わせていた方が安心です。
水産学校、水産会社などで養殖を学んでおくことは、基本的には必須知識と考えます。
すっぽんの養殖をする上で、それに対応した特殊な資格や許可などはないと考えられます。
ただし、養殖業を営むなど、そういったところで許可などは必結おになるでしょう。
勝手にすっぽんの養殖をスタートさせず、まず市区町村に相談するところから考えてみてはいかがでしょうか。
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